大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和45(あ)1669 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点の実質は、事実誤認

の主張であり、同三八条三項違反をいう点は、原審が是認した第一審判決は、その

認定した犯罪事実に関する証拠として、証人Aの供述および司法巡査A作成の昭和

四三年一〇月二〇日付捜査報告書をも掲げているのであつて、右各証拠を検討すれ

ば、右事実に関する補強証拠として十分であるから、所論はその前提を欠き、いず

れも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四六年二月一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 村 上 朝 一

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 岡 原 昌 男

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